会則

一般社団法人ボディージュエリスト検定協会 会則

第1条(名称)

本会は、一般社団法人ボディージュエリスト検定協会(BodyExamAssociation、略称BEA協会)と称する。

第2条(事務所)

本会の主たる事務所は、福岡県福岡市中央区渡辺通2-3-3 オフィスニューガイアSASA薬院ビル7Fに置く。

第3条(支部)

本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

第4条(目的)

本会は、ボディージュエリーの普及、向上及び習得に資するため、人材の育成及び調査研究を行い、また、その知識及び技術を検定し、我が国におけるボディージュエリー施術者の育成に寄与することを目的とする。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)ボディージュエリーに関する検定試験の実施、及びその証明書の発行
(2)ボディージュエリーに関する通信教育、及び教材の販売
(3)ボディージュエリーに関する調査及び研究
(4)ボディージュエリーに関する出版
(5)ボディージュエリーに関する講習会、講演会及び展覧会等の開催
(6)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第6条(種別)

1.本会の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって協会員とし、次の種別とする。
(1)一般会員(2)正会員(SILVER)(3)正会員(GOLD)
2.協会員の種別ごとの入会資格、地位、会費及び権利義務の具体的内容については、本会の入会規約によって規定する。

第7条(入会)

本会の協会員になろうとする者は、入会規約に同意のうえ、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第8条(協会員の特典)

1.協会員は、その種別に応じ、以下の特典の全部又は一部を有する。

(1)講演会、講習会への優先的な出席
(2)商材の割引購入権
(3)コンテストへの参加費割引
(4)各種セミナーの参加費割引
(5)施設賠償保険への無料加入
(6)協会FPによる財務相談
(7)検定受講料割引
(8)BEA協会認定サロン資格(別途資格試験要)
(9)公式ホームページにサロン名記載
(10)サロン開業支援
(11)優良サロン認定書発行
(12)スクール開講可能(※認定講師以上)

2.協会員の特典の詳細については、細則によって定める。

第9条(協会員の資格の喪失)

1.協会員が次の一号に該当する際は、協会員の資格を喪失する。
(1)入会規約で定めた退会事由が発生したとき
(2)死亡又は解散したとき
2.退会及びそれに付随する手続は、入会規約によって定める。

第10条(役員)

1.本会には次の役員を置く
(1)理事4名(うち代表理事1名、常任理事2名、顧問1名)
(2)監事1名
2.役員の選任、解任及び職務内容に関しては定款及び法令に従う。

第11条(講師・テクニカリスト)

1.本会は、その技能及び経験に従い、協会員に対し、総括本部講師、協会講師支部長、協会講師、認定講師支部長、認定講師及びテクニカリストの資格を認定する。

2.前項の各資格の取得要件及び権利義務の内容については、細則によって定める。

第12条(会則の変更)

本会則は、理事会の議決によらなければ変更することができない。

第13条(補則)

本会則の施行に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て細則に定める。

附則

本会則は、平成26年4月1日に制定、施行する。
本会則を、平成28年4月1日に改訂し、同日施行する。

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